2021-03-30 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
○大門実紀史君 要するに、これは見解を出す必要がなく、もう既にこのやり方は、クレジットカード現金化という悪徳商法ありましたが、あのときに使われたと同じで、商品に価値がないのに商品を介在してお金を貸したという手法なので、給与ファクタリングはちょっと新しい手口でしたけど、これについては新たな見解出さなくても、実態として商品売買が形式的な取引だと認定したらもう闇金ということで警察が動けると、摘発できるということだそうでございます
○大門実紀史君 要するに、これは見解を出す必要がなく、もう既にこのやり方は、クレジットカード現金化という悪徳商法ありましたが、あのときに使われたと同じで、商品に価値がないのに商品を介在してお金を貸したという手法なので、給与ファクタリングはちょっと新しい手口でしたけど、これについては新たな見解出さなくても、実態として商品売買が形式的な取引だと認定したらもう闇金ということで警察が動けると、摘発できるということだそうでございます
警察としましては、様々な手口に対処できるよう闇金融事犯の実態把握に努めているところでありますし、これまでも後払いによる商品売買を仮装した闇金融事犯の検挙を行っております。 闇金融事犯につきましては、国民生活の安全を脅かす重要な問題と認識しており、これまでも厳正な取締りに努めてきたところであります。
○田村智子君 古物営業法の対象になりますと、身分証明の提示が必要になる、商品売買の記録の保存なども求められる、そうするとパチンコ賞品の換金がやりにくくなる、だから対象外にしているんじゃないかなと私には思えてならないわけなんですね。 そもそも、この賞品買取り所というパチンコ換金システムがどうしてつくられたのか。
このことによって、個人は確かに、商品取引や商品売買やサービスを買うのを決済を郵便局でできるから便利になるかもわからない。しかし、それはそれなりのリスクが増大するということでしょう。だから、金貸し業は、融資の業務は原則として他業禁止なんでしょう。今までの歴史は、金融業の世界でも他業禁止だった。その垣根をどんどんどんどんおろしてきた。
三 個人の保証人保護の観点から、引き続き、各種取引の実態やそこにおける保証制度の利用状況を注視し、必要があれば早急に、継続的な商品売買に係る代金債務や不動産賃貸借に係る賃借人の債務など、貸金等債務以外の債務を主たる債務とする根保証契約についても、個人保証人を保護する措置を検討すること。
三 貸金等債務のみならず、継続的な商品売買に係る代金債務や不動産賃貸借に係る賃借人の債務を主たる債務とする根保証契約についても、取引の実態を勘案しつつ、保証人を保護するための措置を講ずる必要性の有無について検討すること。
例えば、この点に関しては、継続的な商品売買に係る代金債務であるとか不動産の賃貸借に係る貸借人の債務についても適用を求める、こういう声も現場というか皆さん方の中から強いとも聞いておりますが、この点どうなのかお尋ねもしたいし、また、この問題に関しては、そこまでやってしまうと今度はかえって金融機関からの融資が控えられるんじゃないかとかいろんな意見もあるようでございますが、これについて、言わば中小企業を代表
○政府参考人(房村精一君) 御指摘のような継続的な商品売買に係る代金債務とか不動産賃貸借に係る債務と、こういうものに対する保証についても今回のような制限を加えるべきではないかという指摘は法制審議会の中でもありました。 そこの点について検討をしたわけでございますけれども、保証を制限することによりましてそういった契約にどういう影響を与えるか。
この範囲について、継続的な商品売買に係る代金債務とかあるいは不動産賃貸借に係る債務等、継続的給付に係る契約にまでその拡大を求め、これは中小企業さんから特に要求があったような声でございますが、こういった点についてはどのように考えられたのか、御答弁をいただきたいと思います。
また、学校での消費者教育は早急にすべきだと思うんですけれども、昨年五月までの一年間に国民生活センターに集められました四十万八千件の商品売買ですとかサービス契約に関する苦情や相談のうち、三割強が二十歳代以下ということで、しかもマルチあるいはマルチまがい取引になりますと、当事者の半数以上が二十歳代以下と。非常に若年層が被害に遭っている状況というのが悪化しているということでございます。
○永井政府委員 国際仲裁事件と申しますのは、国際商事仲裁事件ともよく言われるので、典型的な例で申しますならば、例えばアメリカのニューヨーク州に本店を置く会社と我が国の例えば東京に本店を置く会社との間で、商品売買等の商取引を行っていたところ、その取引に関しまして紛争が生じた場合に、アメリカの会社と日本の会社が、この紛争につきまして裁判に持ち込むのではなくて、我が国の例えば社団法人国際商事仲裁協会、こういったような
ただいまお話がありましたように、国際商事仲裁協会などでやっておりますのは、例えばアメリカのニューヨーク州に本店を置きます会社と我が国に本店を置く商事会社との間で商品売買等の取引を行ったところ、これに関して紛争が生じた場合といったものが割合典型的なものでございます。
これはもう商品、売買なわけですから、どういうことをやったら幾らですよ、何回やったら幾らですよということを明確にしてくれなくてはいけないんですが、どうもその辺が難しいというホーム側の言い分がありまして、明示しているホームが少ないということであります。 実際私も幾つかホームへ行きまして介護基準を見せてほしいと言ったんですけれども、ほとんどのホームが見せてくれません。
それから第二の、仮にポーラの取引というものが委託ではなくて買い取りであるということになったとしますと、それはまさに買い取った商品、売買の形式での取引で、その売り先のさらに再販売される価格を拘束するということになりますと、これは先ほど来御説明申し上げておりますように、再販売価格維持行為ということで独占禁止法に違反する、こういうことになります。
いずれにいたしましても、レジャー会員権取引につきましては、商品売買と異なりましてさまざまな形態が存在し、また非常に複雑な実態があるものが多いわけでございますので、その実態を十分把握いたしまして、それを踏まえた上で対応をしてまいらなければならない、かように考えておるところでございます。
しかも、電話で注文をした時点なのか、あるいはそのことを受けて商品を持って家庭に届けて、そこで注文者と売り子との間で商品売買を確認した時点をもって契約とみなすのか、そういう点が整理されないといろいろな問題が出てくると思うわけです。
「A氏(大物水産議員=自民党)は全漁連を示唆したとのこと)よくてコマーシャルベースの商品売買のみの関係維持迄大洋との関係を後退させることも辞さないと思います。」 三番目、「財務担当役員早急に派遣を」というのがございます。これもまた重要なのです。「役員派遣の問題はプロマルサ側異存なくオーケーしており、前述のファイナンスの責任をとる以上絶対必要です。
○山口政府委員 御指摘の架空取引と申しますのは、実際の売買を目的とするものではなくて、むしろ信用供与の一手段として形式的に商品売買の形をとるというような取引を指すといたしますと、このような事実がこの館林ドレス、西武、伊藤忠の間にあったということにつきまして、そういう事実があったという報告を受けております。
○米原委員 現在の日本の社会、いわゆる資本主義社会と言われますが、商品売買が基礎になって流通が行われている社会でありますから、消費者は好むと好まざるとにかかわらず、生きていくためには商品を買わざるを得ないし、その場合、消費者は低廉で良質な商品を望むわけであります。一方、企業の方は、営利追求のために取引するのであって、必ずしも低廉良質な商品でなくとも、もうければよいわけであります。
次に、いわゆる冠婚葬祭互助会等前払い金を分割受領して、役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を業として営むものにつきましては、前払い式割賦販売と同様に許可制にし、前受け金保全措置を講じさせることにより、消費者利益の増進をはかるとともに当該事業の健全な発展に資することとしております。 以上、割賦販売法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして補足的な説明をいたしました。
金融機関等と提携して、いわゆるローン販売を行なうローン提携販売業者について、割賦販売業者と同様、条件の表示や書面の交付の義務を課することとし、また、前払い金を分割受領して役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を行なう互助会や友の会等について、前払い式割賦販売業者と同様に、許可を要することとするとともに前受け金保全措置を講じさせることといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
第三は、ローン提携販売業者に対し、割賦販売業者と同様の義務を課することとし、また、互助会や友の会のような前受け金を分割受領してサービスの提供や商品売買の取り次ぎを行う業者には、前払い式割賦販売業者と同様に許可制をとり、前受け金保全措置を講じさせることであります。
いずれも前払い式の商品売買の取り次ぎ、あるいは指定役務の提供を行なう性格のものでございまして、これらのものにつきましても、かなり広範な組織ができておりますし、これに伴いまして倒産等の、あるいはそれに近い事例もでき、事後処理を要するという事例も出てまいっておりますので、これらについても規制の対象として消費者の不利を生ずるような事態を避けることが必要だというふうに考えた次第でございます。
金融機関等と提携して、いわゆるローン販売を行なうローン提携販売業者について、割賦販売業者と同様、条件の表示や書面の交付の義務を課することとし、また、前払い金を分割受領して役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を行なう「互助会」や「友の会」等について、前払い式割賦販売業者と同様に、許可を要することとするとともに前受け金保全措置を講じさせることといたした次第でございます。